一般的に、ワクチン接種では、一時的な発熱や接種部位の腫れ・痛みなどの比較的よく起こる副反応以外にも、病気になったり障害が残ったりする健康被害が生じることがあります。極めてまれではあるものの、なくすことができないことから、救済制度が設けられています。
この救済制度とは、予防接種法に基づく予防接種を受けた方に健康被害が生じ、医療機関での治療が必要になったり、障害が残った場合に、その健康被害が接種を受けたことによるものであると厚生労働大臣が認定したときは、予防接種法に基づく救済(医療費や障害年金等の給付)が受けられるというものです。
【予防接種健康被害救済制度】( >>詳細はこちら )